平成12年12月20日
インターネットの利用に関する校内運用基準
渋谷区立鉢山中学校
(本基準のねらい)
第1条 この基準は、@「渋谷区の個人保護条例(平成元年9月25日条例第40号)」
(平成12年9月6日一部改正)及びA「渋谷区立学校におけるインターネットの
利用に関する要綱」(平成12年12月1日)B「渋谷区電子計算機組織の管理運営
に関する規則(平成12年3月31日改正)」に基づき、渋谷区立鉢山中学校にお
けるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(インターネットの利用のねらい)
第2条 生徒及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを
用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議
する。
(1) 各教科や領域での学習
(2) 地域社会との連携
(3) PTA活動
(4) 教職員の研修
(5) 国際理解教育の推進
(6) 国内や海外の学校・諸機関との交流
(個人情報の保護)
第3条 インターネットで個人情報を送信する場合、生徒本人及び保護者等関係者の
同意を前提とする。また、その範囲は、必要最小限度のものとする。
第4条 個人情報の送受信の範囲は、別表の通りとする。
第5条 ホームページ上で教科や部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信す
る際に、氏名を併記することができる。
第6条 生徒及び教職員は、受信した個人情報を編集、加工しない。また、再発信し
ない。
第7条 インターネットを利用して生徒の個人情報を特定の相手に対して送信する場
合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しない。
(教職員による指導の徹底)
第8条 教職員は、著作権、知的所有権に配慮し、インターネットにおける基本的モ
ラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの涵養を図る。
第9条 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等
の指導を徹底する。
(禁止事項)
第10条 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮し
て発信しなければならない。
第11条 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等、学校教育において望ましくない情
報の送受信が行われないようにしなければならない。
第12条 インターネットに接続した小型電算機等の機能、公共のネットワーク、あるい
はインターネットに支障を与えてはならない。
第13条 イン夕ーネツトを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはなら
ない。
第14条 イン夕ーネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
第15条 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(ホームページ上での基準の明記)
第16条 本基準をホームページ上で必ず明記するものとする。
別表「個人情報の送受信の範囲」〇は可、×は不可、△は条件付
| 項 目 |
内 容 |
不特定の相手 |
特定の相手 |
生徒基本情報
|
生徒氏名
クラス名
出席番号
性別
生年月日
年齢
住所
電話番号
クラブ・部活動名
出身小学校 |
△(※1)
×
×
×
×
×
×
×
×
× |
〇
〇
〇
○
×
〇
×
×
〇
〇 |
評価用資料
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定期考査得点
復習確認考査の得点
評定
小テスト得点、提出物の評価 |
×
×
×
× |
×
×
×
× |
名簿・緊急連絡先
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学年・学級別名簿一覧
保護者住所氏名一覧
電話緊急連絡網一覧 |
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× |
×
×
× |
| 写真 |
写真 |
○(※2) |
○ |
| 教育相談用資料 |
教育相談資料 |
× |
× |
進路指導資料
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進路面接結果
職業適性検査調査結果
進路希望調査
上級学校の募集人員及び応募人員
上級学校の受験者数
入学試験得点・合否・進学先 |
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× |
(※1)教科やクラブ・部活動等における生徒の作品や活動の成果を送信する際に、氏名を併記することができる。
(※2)不特定の相手と送受信をする場合は、写真と氏名を同時に併記してはならない。
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